立替払契約条項
申込者(契約者を含む。以下「私」という。)は以下の条項を承認の上、私が表記販売店(以下「加盟店」という。)との間で締結する商品・権利の売買契約・役務提供契約(以下「売買契約等」という。)に基づき購入する商品・権利・役務(以下「商品等」という。)の現金価格から頭金を除いた額(以下「残金」という。)を、株式会社ワンダーステージ(以下「WS」という。)が私に代わって加盟店に立替払いすることを委託し、WSはこれを受託します。尚、共通条項以外に、1回払契約は1回払条項の適用を、分割払契約は分割払条項の適用を受けるものとします。
【共通条項】
第1条(契約の成立)
立替払い契約はWSが所定の手続きをもって承諾し、加盟店に通知した時をもって成立するものとします。但し、当該契約の効力は、私が加盟店に約定した商品等の残金の支払期日(以下「残金支払期日」という。)が表記挙式日より前の場合は、当該残金支払期日に発生するものとし、残金支払期日が表記挙式日以降の場合は、当該挙式日に発生するものとします。
なお、当社が別途取り扱う新生活サポート事業におけるライフプランニング無料相談の申し込み状況が本契約の審査に影響を与えないものとする。
第2条(商品の引渡し)
商品等は加盟店より表記挙式日に私に引渡し若しくは移転又は提供(以下「提供等」という。)されるものとします。
第3条(費用等の負担)
私は、次の費用を負担するものとします。
- 1.WSに対する分割支払金又は1回払支払金(以下「返済金」という。)及び繰り上げ返済に要する振込または送金の費用
- 2.返済金の支払遅滞等、私の責に帰すべき事由によりWSが訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問1回につき1,000円(税抜)
- 3.WSが私に対し書面による催告をした場合、当該催告に要した費用
- 4.WSに支払う費用について公租公課が課される場合、又は公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、当該公租公課相当額又は当該増額分
第4条(支払停止の抗弁権)
- 1.私は、次の事由が在する場合、当該事由が解消される期間中、当該事由の在する商品等に関しWSに対する支払を停止することができるものとします。
- (1)商品等の提供等がなされない事
- (2)商品等に破損、汚損、故障その他の欠陥(商品の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない)がある事
- (3)その他商品等の販売について、加盟店に対して生じている事由がある事
- 2.WSは、私が前項の支払の停止を行う旨をWSに申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとし、私は、当該申出を行うときは、予め当該事由の解消のため、当該加盟店と交渉を行うように努めるものとします。
- 3.私は、前項の申出を行った場合、速やかに当該事由を記載した書面及び資料がある場合は当該資料をWSに提供するよう努めるものとし、WSが当該事由について調査する必要がある場合、私は当該調査に協力するものとします。
- 4.私は、第1項の規定にかかわらず、次の何れかに該当するときは、支払停止することはできないものとします。
- (1)支払が表記挙式日の翌営業日から翌月までの1回払いのとき
- (2)割賦販売法の定める指定権利以外の権利
- (3)売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき
- (4)表記支払総額が4万円に満たないとき
- (5)第1項第1号から第3号の事由が私の責に帰すべきとき又は、私による支払停止が信義に反すると認められるとき
- (6)その他割賦販売法の適用を受けない取引であるとき
- 5.私は、支払停止の抗弁事由が解消された場合、解消日以降WSに対し本契約に定める支払方法・期日に基づき分割支払金を支払うものとします。
第5条(届出事項の変更)
- 1.私は、WSに届け出た住所、氏名、勤務先等について変更があった場合は、WSに通知するものとします。
- 2.私は、前項の住所又は氏名の変更通知を怠った場合、WSからの通知又は送付書類等が遅延又は不到達となっても、WSが、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。
第6条(調査、住民票の取得・利用)
私は、本申込に係る審査・債権管理の為、私の住民票をWSが取得し利用すること及びWSが住民票の取得に際し、本契約締結を証する資料等、住民票の交付条件とする資料を行政機関に提出することに同意します。
第7条(見本・カタログ等と現物の相違による契約の解除等)
私は、見本・カタログ等により申込をした場合において、提供等された商品等が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、加盟店に商品等の交換を申し出るか、契約の解除ができるものとします。
第8条(公正証書)
私は、WSが必要と認めた場合、私の費用負担で本契約につき強制執行承諾条項を付した公正証書の作成に応じ、必要書類をWSに提出するものとします。
第9条(債権譲渡)
私は、WSが必要と認めた場合、WSが本契約に基づく債権及び権利を必要に応じて第三者に担保に入れ又は譲渡することに同意します。
第10条(反社会的勢力の排除)
- 1.私は、私が現在、次の各号に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1)暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業
- (2)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
- (3)前各号の共生者及び前各号の共生者に準ずる者、その他前各号に準ずる者
- 2.私は、自ら又は第三者を利用して次の各号の何れかに該当する行為を行わないことを確約します。
- (1)暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為
- (2)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (3)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてWSの信用を毀損し、又はWSの業務を妨害する行為
- (4)その他前各号に準ずる行為
- 3.私が第1項の規定若しくは第2項各号の何れかに該当した場合、第1項若しくは第2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合の何れかであって、本契約を締結すること、又は本契約を継続することが不適切であるとWSが認める場合には、WSは私との本契約の締結を拒絶し、又は本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、私は、当然に期限の利益を失い、WSに対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第11条(合意管轄)
私は、本契約についての紛争が生じた場合、訴額の如何に係らず、私の住所地、購入地又は契約地、及びWSの本社又は支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第12条(連帯保証人の責任の範囲)
- 1.連帯保証人は、本契約から生じる一切の債務につき契約者と連帯して履行の責を負うものとします。
- 2.連帯保証人予定者を含む連帯保証人は、本契約条項の第3条、第5条から第6条及び第8条から第11条、第13条から第20条について適用を受けるものとします。
【1回払条項】
第13条(1回払手数料)
- 1.1回払手数料率は、実質年率8.7%~ 1 5.9%の範囲でWSが定め、私が承諾した手数料率とします。
- 2.1回払手数料の計算方法は、1回払契約に基づく立替金額(以下、「1回払利用額」という。)×所定利率÷365日×起算日から表記1回払返済日(以下、「支払期日」という。)迄の利用日数(初日不参入)とします。
- 3.前項の起算日は、第1条に定める当該契約の効力日を原則とします。
第14条(1回払支払金の支払方法)
- 1.私は、1回払利用額に、前条第2項で算出された1回払手数料を加算した金額(以下、「1回払支払金」という。)を支払期日迄にWSが指定する金融機関へ銀行振込の方法によりWSに支払います。尚、銀行振込の方法による支払いの領収書は、振込明細の確認をもって行なうものとします。
- 2.前項の支払期日は、表記挙式日の翌営業日または挙式日を含む月の翌月27日(但し、当該支払期日が前条第3項に定める起算日より二月を超える場合は、表記挙式日を含む月の27日)を原則とします。
第15条(1回払契約における遅延損害金)
前条の1回払支払金の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至る迄、当該1回払利用金額の未払い金額に対し、実質年率14.6%を乗じた金額の遅延損害金を支払うものとします。
【分割払条項】
第16条(分割払手数料)
- 1.分割払手数料率は、実質年率8.7%~15.9%の範囲でWSが定め、私が承諾した利率とします。
- 2.毎月返済部分の分割払手数料の計算方法は、分割払契約に基づく立替金額(以下、「分割払利用額」という。)の残額全額×所定利率÷365日×起算日から支払日迄の利用日数(初日不算入)とします。
- 3.前項の起算日は、初回支払日の場合は第13条第3項に定める起算日とし、2回目以降の支払日の場合は、前回の支払日を起算日とします。
第17条(分割支払金の支払方法)
- 1.私は、分割払利用額に前条までに定める分割払手数料を加算した金額を、支払期間・支払日に口座振替の方法によりWSに支払います。但し、口座振替の開設迄に到来する支払は、WSが指定する金融機関へ振込入金を行うものとします。尚、口座振替または振込による支払いを行った場合の領収書は、通帳の記帳または振込明細の確認をもって行なうものとします。
- 2.各回の支払日の口座振替は1度のみ行うものとし、口座振替が実施されなかった場合は、WSが指定する金融機関へ振込入金を行うものとします。
- 3.第1回目の支払日の設定は、第13条第3項の起算日の翌月27日を原則とし、2回目以降の支払回の支払日も27日を原則とし、各回の27日が土曜日・日曜日・祝日等の金融機関の休業日にあたる場合、翌営業日を支払日とします。
第18条(期限の利益喪失)
- 1.私は、次の何れかの事由に該当した場合、当然に本契約に基づく債務についての期限の利益を失い、WSに対する未払債務を直ちに支払うものとします。
- (1)支払期日に分割支払金の支払を遅延し、WSから20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
- (2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき
- (3)強制執行、保全処分又は滞納処分を受けたとき
- (4)破産・民事再生・会社更生・特別清算手続開始、特定調停等の裁判上の倒産処理手続の申立を受けたとき、若しくは自らこれらを申立てたとき
- (5)商品の質入、譲渡、賃貸その他WSの所有権を侵害する行為をしたとき
- (6)第10条第3項に該当したとき
- 2.私は、次の何れかの事由に該当したときは、WSの請求により、本契約に基づく債務について期限の利益を失い、WSに対する未払債務を直ちに支払うものとします。
- (1)本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき
- (2)その他私の信用状態が著しく悪化したとき
第19条(分割払契約における遅延損害金)
- 1.分割支払金の支払を遅滞した場合、支払期日の翌日から支払日に至る迄、当該分割支払金に対し年14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額の何れか低い額の遅延損害金を支払うものとします。
- 2.期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至る迄、分割支払金合計の残金全額に法定利率を乗じた金額の遅延損害金を支払うものとします。
- 3.前項までの遅延損害金の算定にあったっては、残債方式に基づく計算方法を採用するものとし、第1項及び第2項でそれぞれ定める遅延損害金を超えない範囲で、分割利用額の残金×違約利率(損害利率)÷365日×支払期日から支払に至るまでの日数(初日不参入)で計算するものとし、違約利率(損害利率)は、第16条第1項で定める分割払手数料率と同率とします。
- 4.前項の遅延損害金には、分割利用額の残金×分割手数料÷365日×当該支払期日からの利用日数(初日不参入)で求められる分割手数料を含むものとします。
第20条(早期完済の場合の特約)
- 1.私は、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し且つ約定支払期間の途中で残金金額を一括して支払った場合、私は78分法又はそれに準ずるWS所定の計算方法により算出された期限未到来の分割支払手数料のうちWS所定の割合による金額の払い戻しをWSに本請求できるものとします。
- 2.私は、本契約においては残債方式を採用するものとし、前項に定める早期完済における一括支払金額を、分割払利用額の残額全額に第16条第2項の計算に基づき算出される一括支払日までの分割払手数料を加えた金額とすることで、前項に定める払戻金は発生しないものとします。
【お客様相談窓口】
株式会社ワンダーステージ
〒105-0004
東京都港区新橋6-17-17
御成門センタービル8F
TEL03-6403-4122
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